兵庫県は、平成6年月に緑豊かな地域環境の
形成に関する条例(緑条例)を制定しました。
この条例は
①適正な土地利用の推進
②森林等の保全と緑化の推進
③優れた警官の形成
を図ることで、自然的環境と調和しった潤いのある地域社会の実現を目指しています。
丹波地域では、丹波の森構想の理念に基づいた地域空間づくりを図っていく為、平成6年9月に緑条例の地域指定を受け環境形成区域と地域環境形成基準を定めました。そして、平成7年度からこれらの基準等に基づいて開発行為の規制誘導などを行ってきました。
平成15年10月には、無秩序な市街地の形成や身に開発の進行等の地域課題に対応できるよう、環境形成区域と環境形成基準の変更を行いました。
丹波では小さな山々の連なりと、その山並みに囲まれて長く続く谷底平野や盆地が風景の骨格を形成しており、地域を象徴するような際立った地形や地物はないものの、山々に囲まれた農地、まちや集落、歴史的建造物、 木々の緑などの要素が微妙なバランスを保って調和していることが地域空間の象徴となっています。
丹波らしさの構成要素
このような丹波の土地利用は、大きく5つの累計に分けることができます。
その区域区分の考え方とそれぞれの区域の整備方針は次のとおりです。